役員及び評議員の報酬等に関する規程

役員及び評議員の報酬等に関する規程

(目的及び意義)
第1条
この規程は,社会福祉法人彩世会(以下「この法人」という。)の定款第8条及び第21条の規定に基づき,役員及び評議員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条
この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
  • (1) 役員とは,理事長を除く理事及び監事をいい,評議員及び評議員選考委員と併せて役員等という。
  • (2) 常勤の理事とは,理事のうち,この法人を主たる勤務場所とする者をいう。
  • (3) 非常勤の役員とは,役員のうち,常勤の理事以外の者をいう。
  • (4) 報酬等とは,報酬,その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益であって,その名称の如何を問わない。また,費用とは明確に区分されるものとする。
  • (6) 費用とは,会議又は監査等に出席する場合の職務遂行に伴い発生する交通費の経費をいい,報酬とは明確に区分されるものとする。
(報酬等の支給)
第3条
役員等の報酬等は,定款第8条及び第21条に定めるとおり無報酬とする。
(費用)
第6条
役員等が会議または監査等に出席する場合は,別に定める旅費規程に基づいて,旅費を支給する。
(公表)
第7条
この法人は,この規程をもって,社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第8条
この規程の実施に関し必要な事項は,理事長が理事会の決議を経て,別に定める。また、理事長報酬については既に平成20年10月31日理事会において承認済みである為、別に定める。
(改廃)
第9条
この規程の改廃は,評議員会の承認を受けて行う。

 

附則 この規程は,平成29年12月1日より施行する。

 

理事長(嘱託医、産業医兼務)の報酬について

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